○議長(清水おさむ君) 休憩前に引き続き会議を開きます。これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。伴武澄議員。
〔伴武澄君登壇〕
 ○伴武澄君 さきがけ高知の伴でございます。ただいま市長から提案のありました市第189号和解に関する議案について質問いたします。この議案は、高知市の責任によって、学校のプール授業で死亡した子供の命の値段を決める議案なんです。と僕は思います。
 非常に重要な議案だと思います。ここからは、ちょっと感想を述べますが、にもかかわらず、この後、多分議長から、委員会への付託はないという提案があると思うんですけれど、事実上、委員会の付託もない、つまり議論もなく、たった10分間の休憩を挟んで賛否を判断しろと。
そ ういうやり方って、僕はあまりにも無謀だと思います。重要な案件だからこそ、ちゃんと議員の意見を出し合って、決めていかなきゃいけないと思います。
 それから、今日提出された議案には、損害賠償支払い義務の理由が書かれていません。どういうことかといいますと、市にどういう過失があったか、これが明確に示されて初めて、損害賠償の支払い義務が生じます。
 過失の認定なくして損害賠償義務は発生しないと思います。
 それから、損害賠償金として5,400万円、少ないと思いませんか。幾ら小学4年生の子供だとしても、生涯60歳、70歳まで働いて、得べかりし利益からすれば、僕は少ないと思います。
 質問に移ります。
 市長にまず、この金額について多いのか少ないのか、御感想をお聞きしたいと思います。それから、後は教育長に質問でございます。この5,421万円の算定の基準、方法を示していただきたい。それと、遺族に支払ったお金、まだこれは払っていないんですけれど、このほかに、もう支払ったものがあるのかないのか、これを明確に示してほしい。それから、もし支払ったならば、金額と支払った時期、その原資について御説明いただきたいそれから、ここに、内払い金として相手方に支払い済み120万円ってあるんですけれど、これは何の目的で、いつ払ったのか、どうしてそれが議会に報告がないのか、これも御説明いただきたい。
 以上、約3点について、市長のは別ですが、質問いたします。
 以上、第1問です。
 ○議長(清水おさむ君) 桑名市長。
 ○市長(桑名龍吾君) 損害賠償額は、裁判所も使用する損害賠償額算定基準や判例等を基に、弁護士を通じた相手方と協議の上で算定したものでございます。
示談交渉するに当たりましては、市として精いっぱいの額と捉えております。
そして、これまで御遺族の方と話合いを重ねて、合意に至ったもので、今回、和解をするものでございまして、多いか少ないかということではなくて、ここで合意に至ったということでございます。
 ○議長(清水おさむ君) 永野教育長。
 ○教育長(永野隆史君) プール事故の和解に関しまして、順次お答えを申し上げたいと思います。
 初めに、損害賠償の内訳といたしましては、死亡慰謝料と、事故がなければ得られたはずの将来の利益であります逸失利益、そして葬儀費用の3項目となっております。金額につきましては、裁判所も使用いたします損害賠償額算定基準や判例等を基に、弁護士を通じた相手方と協議の上で算定をしたところでございまして、総額は8,423万6,611円となってございます。
 なお、先ほどの総額と、今定例会でお諮りをさせていただいております議案の金額との差異につきましては、総額のうち、昨年、独立行政法人日本スポーツ振興センターが御遺族に給付したスポーツ災害共済給付金の3,002万3,159円が、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条の規定により、その給付の価額の限度において、学校の設置者の損害賠償責任が免責されますことから、その額を除いた額となってございます。
 次に、損害賠償額の原資についての御質問でございます。
原資は、本市が加入をしております学校災害賠償補償保険からの保険金となります。
次に、内払い金についての御質問でございますが、内払い金120万円は、御遺族との話合いの中で、お亡くなりになった児童の葬儀費用の一部について、御遺族との合意と保険会社に確認の上で、昨年のうちにお支払いをすることといたしております。
 内払い金の支払いにつきましては、議会への報告がなかったとの御質問でございますが、内払い金の支払いは、相手方との示談交渉の途中での支払いであり、この段階で任意となります報告を行うことになりますと、交渉では、双方の責任の範囲や損害賠償の内訳、金額などデリケートな問題について話合いを行っているところでございますことから、以後の交渉に影響を与えるおそれが考えられ、これまでも議会へは、示談がまとまり、損害賠償の全額が確定した段階で、議案または報告議案として提出し、御説明をしてきたところでございますので、御理解をいただけますようお願いを申し上げたいと思います。
 ○議長(清水おさむ君) 伴武澄議員。
 ○伴武澄君 市長からは、多い少ないは判断できないという。
 しかし、例えば交通事故で亡くなっても最低1億円出る。僕の弟も1億円頂きました。そういう時代に、5,400万円はないと思います。これでよく、御遺族の方が納得してくれたもんだと、僕はびっくりするんですが、今、永野教育長からお話がありましたけれど、内払い金について、たかだか120万円で、交渉がどうのこうのって話じゃないじゃないですか。今回の議会にも報告はないじゃないですか。
この3,000万円、これは、そもそも損害賠償なのか、どういうお金なんですか。
 つまり、この議題では、5,400万円が損害賠償だと。だから僕は少ないと言っているんです。でも、3,000万円を足せば8,400万円になる。またちょっと違うんです。
 この3,000万円の意味について、これは損害賠償に含まれるのか、含まれないのか教えてほしいのと、その3,000万円を払ったということについても、議会に報告はない。
 毎回僕は思っているんですけれど、たかだか職員が運転する公用車が、どこかの壁にぶつかって1万8,000円の被害を与えたと。ついては保険金から支払ったと、全部報告があるんです。
 にもかかわらず、3,000万円の報告は、しかも、いつ払ったか、これも明確にしてほしいんですけれど、もし仮に、これが損害賠償に入るんだったら、例えば、3月に報告書がまとまった第三者委員会の報告の前なのか後なのかで重要な分岐点なんです。報告も出ていないのに金が払われるなんて、すごく不思議だと、皆さん、そう思いませんか。
 もし払ったんだったら、ちゃんと報告、それから議会は何回あるんですか。6月、9月、今回、今回にもないんですよ。
 これ、ちょっと、ずさん過ぎませんか。教育長にもう一回お願いしますけれど、3,000万円の意味、支払った日時、これが損害賠償の中に入るのか入らないのか、これを明確にお示しください。
 ○議長(清水おさむ君) 永野教育長。
 ○教育長(永野隆史君) まず、支払いの損害賠償の額でございますけれども、その額を支払ったその根拠は、全国市長会が掛けております学校災害補償保険の中でのお支払いということになります。
その保険のたてりは、まず先ほども申し上げましたけれども、日本スポーツ振興センターの給付金を一つの土台として、その上に補償額を立てるという、この二階建てというふうに基本的になっております。ですから、全体として、その2つの補償と賠償が一つとなってお支払いをするということになっています。
 日本スポーツ振興センターのほうは、お見舞金として、最大死亡の場合3,000万円という規定がございます。それをお見舞金として支払った上で、賠償額が、さらに追加をされるというたてりになっております。こういう構造の中での賠償補償ということでございます。
 ○議長(清水おさむ君) 伴武澄議員。
 ○伴武澄君 皆さん、分かりましたか。ますます分からない。
 3,000万円はお見舞金なんですか。僕の質問にちゃんと答えていないじゃないですか。これ、3問しかできないそうなんです。総括は。困るんですよ。
 今、お見舞金が3,000万円まで払うことができるという話であって、給付金と補償金という話もあって、どこまでが、これが損害賠償に入るのか、明確に示さないと、損害賠償は、この5,400万円プラスアルファかもしれない。幾ら払ったのか、ここを示していただかないと。
 それでもすごいですね。お見舞金3,000万円くれるんですか、そのスポーツ災害共済給付金。それと、支払った時期を聞いたんですけれど、これも答えていただいていない。
 これ、答えていただけないのは2問目に含められませんか、議長。
3回しか質問できないそうなんです。その答えによって、もう1回質問できますか。
(「できません」と呼ぶ者あり)
 できないでしょう。ひどいじゃないですか。俺がしゃべり続ければいいわけですか。今度こそちゃんと答えてくださいね。
 ○議長(清水おさむ君) 永野教育長。
 ○教育長(永野隆史君) 冒頭にも御説明申し上げましたけれども、損害賠償の内訳を含めた示談の過程、途中の経緯でございまして
 その日程等も御説明を申し上げませんでしたけれども、御遺族の方との話合いの中で、非常にデリケートな部分もございます。そういった面も含めまして、御理解を頂戴したいというふうに考えております。以上でございます。
○議長(清水おさむ君) 以上で通告による質疑は終わりました。これにて質疑を終結いたします。

 お諮りいたします。ただいま議題となっております市第189号議案については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 ○議長(清水おさむ君) 御異議なしと認めます。よって、市第189号議案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。これより電子表決による採決をいたします。
市第189号和解に関する議案を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することについて、賛成または反対のボタンをお押し願います。
〔電子表決開始〕
 ○議長(清水おさむ君) 表決漏れはありませんか。表決漏れはありませんか。―表決漏れなしと認め、確定いたします。
〔電子表決終了〕
 賛成全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
(「全員じゃありません。私は棄権しました。ですから訂正してください。全員賛成とおっしゃった。」と呼ぶ者あり)
○議長(清水おさむ君) 棄権を除いて全員賛成なので、全員です。反対はいませんでした。