まん延防止策と緊急事態の違いは? 夜学会 195
政府は4月5日から仙台市や大阪市、神戸市など6市に対してまん延防止等重点措置を適用、次いで東京都、京都府、沖縄県なども対象とする考え。突然出てきた「まん延防止策」って緊急事態とどう違うのか戸惑いが小さくない。飲食店の営業時間の短縮要請や都府県をまた移動の自粛要請など内容はほとんど変わらない。「まん延防止」という柔らかな表現で国民への刺激を和らげるのが目的としか思えない。
「まん延防止」は新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正した際に盛り込まれた条項にすぎない。法律改正要綱には次のように書かれてある。
「現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける。」
改めて、霞が関官僚の言葉遊びにあきれてものが言えない。一方で、ワクチン接種の動きは緩慢なまま。日本は新型コロナウイルスの発症以降、1年以上がたつのにPCR検査は不徹底のまま、多くの民間病院への感染者受け入れも進んでいない。これでは国民に危機感が伝わるはずもない。
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