証券経済俱楽部 2007年8月20日

◎ 食品衛生法、JAS法の趣旨
食品衛生法、昭和22年法律第233号)は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律である。食品と添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定める。
昭和22年制定時の(目的)
第一条 この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

◎ 大改正ー1995年7月(製造年月日から賞味期限に転換)
・ 消費者の要請と外圧があった
・ 当初は併記されるケースが少なくなかったから業者側はコストアップを理由に反対した。
◎品質保持期限の表示の問題
・ 食品衛生法には文言は一切ない。品質保持さえない。施工規則の「表示」項目に消費期限と賞味期限の表示方法が書かれてある。5日以内などとはかかれていない。ロ 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物にあつては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品又は添加物にあつては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であつても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日
・ JAS法 賞味期限(品質保持期限):品質が急速に変化しやすい場合は消費期限を記載。
・「その加工食品を開封せず正しく保存した場合に味と品質が充分に保てると製造業者が認める期間(期限)」
 砂糖や塩などの調味料、チューインガム、アイスクリーム類・氷など特に長期保存が可能なものには  賞味期限を省略することができる。
 1995年に賞味期限の表示に移行された。
 こういった消費者側の製造年月日記載のニーズは依然として存在するため、生協の一部プライベートブランド商品では、現在でも製造年月日を併記しているものもある。

◎日本は製造年月日で表示
 品質保持期限、賞味期限、消費期限の三つの概念

◎国際標準は“賞味期限”とされ、国内で議論
製造年月日の問題
・製造した日時ではなく、出荷時に刻印する
・パン製造での議論=その日の刻印が不可欠、労働強化

賞味期限の問題
・年月日は加工業者が自ら表示するもの
・ポテトチップなどは1年

北屋の問題
① 6月30日、アイスクリーム「ミルキーロッキー」の自主検査で大腸菌群を検出したが、公表せずに店頭から回収して7月に4トンを廃棄した。
② 7月28日、バウムクーヘンから黄色ブドウ球菌が検出されたが、隠ぺい
③ 8月9日、社内関係者からの通報で札幌市保健所が抜き打ち検査、アイスクリームの製造工程で加熱殺菌が不十分とされた。
④ 12日の謝罪広告で検出の事実を明記せず。
⑤ もう一つが「白い恋人」。社内規定の4か月という賞味期限を操作した
⑥ 15日、北海道と札幌市が立ち入り検査。北海道はJAS法違反として、再発防止策の徹底などを求めて行政処分する。賞味期限の設定するための検査が不十分としえ、期限の設定方法の見直しを求める

3カ月先の賞味期限を4か月先に延ばしたことが問題とされた。
購入して3か月も4か月も放置しておく人はいないし、3か月も前にもらったり購入したお菓子を食べる人もいないだろう。だからこの問題はほとんど実害がない。
日時を改ざんしたとしても食品衛生法上、業者の責任を問えるものではない。