執筆者:伴 武澄【萬晩報主宰】

9月27日付萬晩報「ヨーロッパで常識化した地方分権の新しい力学」のコラム対してフランス在住の読者からメールがあった。イギリスで起きている地方分権の動きを「ヨーロッパの」と一般化した論法が稚拙であるとのご指摘があり、最近のフランスで地方分権の動きや地方自治体の語源について解説して下さった。
●中央集権のフランスでも対等となった国と地方
まず筆者が日本の自治体について語るとき「高知県」とか「高知市」ではなく、「高知県政府」とか「高知市政府」の呼称を使うことを呼びかけたのに対し「無理だ」との論旨を展開した。

我が国の地方制度は明治初年に、大陸諸国(主として中央集権国たるフランス)における当時の制度を下敷きにして設計され、それに戦後、アメリカの制度を継ぎ足したものである。こうした歴史的経緯を踏まえず、突如として「英語」で言うところの「地方政府」と「地方自治体」を比較されようとする立場には無理がある。
フランスの場合、「地方政府」に相当する用語は 「collectivite territoriale」。日本語に訳せば「地方団体」。英語なら「regional entity」 となる。どこにも「政府」なる言葉は現れない。
そもそも、地方レベルの行政体に対して「政府」の名称をあてるのは英米法体系の特徴だ。英米法体系おいては、歴史的に中央集権体制がとられず、連邦制型の制度が取られてきた。アメリカ、イギリスの場合、歴史的に地方行政体は、中央政府と同等ないしは、それ以上のものとして観念され、これらに対して政府の名称を与え、中央政府と対置させるのはいわば、当然のこと。
日本の地方制度のモデルとされたフランスの場合、フランス革命を契機にあらゆる封建制度を廃止した、中央レベルから強制的に「department (県)」を設立し、県の管理のもとに市町村を設定した。こうした経緯を持つがゆえに、中央政府と地方行政体を対等なものとして扱う慣行も、論理も存在しない。
しかし、その中央集権のフランスでも、1982年以降、抜本的に地方分権改革が行われ、地方行政体は中央政府とまったく対等な立場に立つことになった。でも旧来からの名称である「collectivite territoriale」は変わっていない。政府の名称が与えられていないからといって、地方分権が行われていないわけではないのだ。

ドイツは元々連邦国家。州ごとに首相がいる。イギリスでもフランスでも地方への権限委譲がどんどん進んでいるということならば、地方分権はヨーロッパどころか世界的趨勢と呼んでいいのかもしれない。古代メソポタミア文明と黄河文明が同時期に繁栄し、日本の武士がヨーロッパの騎士団と同じころに登場したように東西の歴史は不思議な連関性を持っている。そうなのだとしたら、日本に地方分権の波が押し寄せるのは当然視されていい。
●日本人の思考回路に織り込まれたお上意識
「地方自治体」という名称の語源についても非常に示唆に富む解釈を述べて下さったので、これも紹介したい。

この名称は、現行憲法の制定にさかのぼるものと思われる。地方自治制度に一章割かれているのを思い出してもらいたい。当然のことながら、日本側が作成した用語であり、原文=英語では「local autonomous entities」などといった”不思議な用語”が用いられていないはずだ。お確かめのほどを。
このことは、シャープ勧告を読んでも鮮明に現れている。英語で「local governements」となっている部分を、日本語では「地方自治体」と訳されている。日本語をまず読み進めた上で、英語の原文を参照すると大きな驚きを感じるはずだ。一部には、旧内務省の陰謀だとの説もある。
つまり、占領軍を背景にしたアメリカ側は「地方行政体」は「地方政府」とはまったくの対等の存在であるとの認識のもと、日本国憲法を草起したものの、そうして実際に成立した憲法では、文言上は「地方自治体」と「中央政府」は法的に対等とされているにもかかわらず、その名称においてはあえて「地方政府」との名称をあてず、「地方自治体」との名称をあてることにより、中央集権の要諦を維持しようとしたというものだ。
この辺りのことは、様々な文献を漁って調べるしかないが、「地方自治体」という名称は、戦後の日本人の思考回路に「中央政府」こそが「地方行政体」を指導すべき上位の立場にあるものとの認識を自然のうちに織り込ませることに役立ったとしかいいようがない。

【憲法8章 地方自治】
第92条 地方自治の基本原則
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体の機関、その直接選挙
(1)地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選ぶ。
第95条 地方公共団体の権能
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第96条 特別法の住民投票
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。