12月議会の冒頭、桑名市長が提出議案説明を行った。議会に対して「参集に感謝する」という意味の挨拶があり、アレっと思った。本来、議長が招集するものだから、立場が逆ではないかと思ったのである。調べてみると、地方自治法では首長が「招集」することになっている。驚いた。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)
第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
④ 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
⑤ 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

これに対して、平成22年8月4日、「議長の招集権に関する緊急声明」が出された。
全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会が、現行の仕組みを改め、議長に議会招集権を付与するよう求めたのである。「一部の自治体で、法令の規定に違反し長が議会を招集せず、専決処分を濫用し、議会の権能を封じ込めるという異常な事態が発生している。これは、二元代表制の否定につながり、地方自治の根幹を揺るがす重大な問題であり、極めて遺憾である。国は、このような現状を重く受け止め、事態を打開すべく、速やかに所要の法改正を行うよう、強く要請する」という内容である。