議長の役割は何なのか
元三重県知事の北川正恭さんが7月30日、高知市で「地方議会の役割ー地方の改革は議会から」と題して講演した。昨年に引き続いて2回目である。北川さんは選挙にマニフェストという概念を初めて導入し、90年代の地方政治の改革に大いに活躍した。講演で北川さんは議会の議長の役割について強調した。「議会は単なる行政の監視役ではない」「議会を通じて政策を実現する」「議長が任期中にこれだけは実現したい」といってもいいではないか」「議会の招集権限は首長にあるのだが、通年議会にすれば、議会側が主導権を握れる」「議員活動だけでなく議会活動をしなければならない」「ぜひ議員間討議を充実させてほしい」など檄を飛ばした。
実例として西脇氏は議会報告会を年間40回も開いている。議会報告会で寄せられた市民の意見も委員会の俎上に乗せ、委員会で調査する。そもそも議会の常任委員会はほぼ毎月開催されている。年4回の定例会のみでない。合意形成したものを政策や条例の提案につなげ、市の事業や制度に反映させやすい仕組みになっている。
おーそうか。ちゃんと役割を果たしている議会もあるのだ。
平成22年8月4日、「議長の招集権に関する緊急声明」が出された。
全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会が、現行の仕組みを改め、議長に議会招集権を付与するよう求めたのである。「一部の自治体で、法令の規定に違反し長が議会を招集せず、専決処分を濫用し、議会の権能を封じ込めるという異常な事態が発生している。これは、二元代表制の否定につながり、地方自治の根幹を揺るがす重大な問題であり、極めて遺憾である。国は、このような現状を重く受け止め、事態を打開すべく、速やかに所要の法改正を行うよう、強く要請する」という内容である。
