来年1月6日までに大統領選の集計が確定しなかった場合、新しく選ばれた下院が大統領を、そして上院が副大統領を選出することになる。10月21日付日経新聞が「勝者不在なら下院が選出」という地味な記事で報じていて、なかなか面白かった。

そんなケーズを想定してアメリカ憲法修正12条に「1月3日に召集される新議会に委ねられる」「下院が速やかに選挙する」、そんな規定が盛り込まれている。

下院の場合、50州の代表が1票ずつ投票し過半数の26票以上を取った候補者が勝利するというのだ。436人の下院議員による投票ならば分かりやすいが、1州に1票しか与えられない。下院での政党の優劣とは関係なく大統領が選ばれることになる。非常事態への対処とはいえ、1票の格差が多いの問題となろう。

問題はまだまだある。1月20日の大統領就任式までに下院での大統領選出が難航し、上院が副大統領を先に選んでいた場合、その副大統領が「大統領代行」となる。万が一、上院での副大統領選出も難航した場合は、なんと下院議長が「大統領代行」となる。大統領制度に議院内閣制をつぎ足ししたような奇天烈な制度なのだ。