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一般財団法人 国際平和協会 定款 |
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第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、一般財団法人国際平和協会と称し、英文では、Association for World Peace Japan という (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、国際間の戦争を絶滅し、恒久平和を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 (1)国際平和普及のための研究会、講演会などの交流事業 (2)機関誌や書籍など出版、インターネットを通じた情報発信事業 (3)生活困窮地域への支援事業 (4)その他当法人の目的を達成するための必要な事業 2 前項第1号の事業は日本全国において行うものとする。 (公告の方法) 第5条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によ り行う。 第3章 資産及び会計 (基本財産) 第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会及び評議員会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために適正な維持及 び管理に努めるものとする。 3 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及 び評議員会の承認を要する。 (事業年度) 第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする (事業報告及び決算) 第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 公益目的支出計画実施報告書 (4) 貸借対照表 (5) 損益計算書(正味財産増減計算書) (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 3 第1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。 第4章 評議員 (評議員の定数) 第10条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く (評議員の選任及び解任) 第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3 の1を超えないものであること。 イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ その評議員の使用人 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの (2) 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 理事 ロ 使用人 ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く) @国の機関 A地方公共団体 B独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 C国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 D地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 E特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) 3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。 (評議員の任期) 第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等) 第13条 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することが出来る。その額は、毎年総額が50 万円を超えないものとする。 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。 第5章 評議員会 (構成) 第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する (権限) 第15条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任又は解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更 (6) 残余財産の処分 (7) 基本財産の処分又は除外の承認 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。 (招集) 第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 3 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 (議長) 第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から評議員会において選定する。 (決議) 第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 理事及び監事の解任 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (3) 定款の変更 (4) 基本財産の処分又は除外の承認 (5) その他の法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (決議の省略) 第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合、その提案につき決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (報告の省略) 第21条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 (議事録) 第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。 第6章 役員 (役員の設置) 第23条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事5名以上10名以内 (2) 監事2名以内 2 理事のうち1名を代表理事とする。 3 代表理事以外の理事のうち1 名を業務執行理事とすることができる。 (役員の選任) 第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 (理事の職務及び権限) 第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 4 代表理事及び業務執行理事は、3 箇月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 監事は、評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない 4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款 に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告しなければならない。 5 監事は、前2号に規定する場合において、代表理事に理事会の招集を請求することができる。 6 監事は、前号の規定による、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を 理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。 (役員の任期) 第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。た だし、理事又は監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (役員の報酬等) 第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 (顧問) 第30条 この法人に顧問5名以内を置くことができる。 2 顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。 3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。 (顧問の職務) 第31条 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、参考意見を述べることができる。 第7章 理事会 (構成) 第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第33条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 代表理事、業務執行理事の選定及び解職 (招集) 第34条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。業務執行理事に事故ある時は、各理事が理事会を招集する。 (種類及び開催) 第35条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。 2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。 3 臨時理事会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。 (議長) 第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 (定足数) 第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 (決議) 第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (決議の省略) 第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 (報告の省略) 第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 2 前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。 (議事録) 第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び会議に出席した理事理事及び監事が前項の議事録に記名押印しなければならない。 第8章 事務局 (事務局) 第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。 4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事が別に定める。 (備付け帳簿及び書類) 第43条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。 (1) 定款 (2) 理事、監事及び評議員の名簿 (3) 認定、認可及び登記に関する書類 (4) 評議員会、理事会その他法令又はこの定款に定める機関の議事録その他議事録に関する書類 (5) 財産目録 (6) 事業計画書及び収支予算書 (7) 事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書 (8) 監査報告書 (9) その他法令に定める帳簿及び書類 2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるとともに、別に定める情報公開規定によるものとする。 第9章 賛助会員 (会員) 第44条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。 2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員の入退会及び会費等に関する規則(賛助会員規則)によるものとする。 第10章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第1条についても適用する。 (解散) 第46条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 (残余財産の帰属等) 第47 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の代表理事は伴武澄とする。 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 新井孝治、大塚寿昭、熊耳高義、宝田時雄、太刀川文絵、吉田聡、増田寛昭、平岩優。 (実施細則) 第42条 この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 昭和20年9月27日設立 同21年4月13日文部大臣認可 昭和26年3月21日変更 同26年11月8日文部大臣認可 昭和46年4月12日変更 同46年6月2日文部大臣認可 昭和53年6月9日変更 同53年8月31日文部大臣認 平成15年7月10日変更 同00年00月00日文部科学大臣認可 |
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